*定期借家契約とは
一般的な賃貸借契約は、
借主を保護するために、
貸主(大家さん)は正当事由がない限り契約の更新を拒むことが出来ません。
しかし定期借家契約となるとそのような規約がありません。
定期借家契約を締結するには、次のような条件があります!
1)契約期間を確定的に定めること
3)貸主が借主に対して、
契約の更新はなく期間の満了とともに契約が終了することを、
あらかじめ書面を交付して説明すること中途解約の可否等は特約で定めることとなりますので、
そちらの確認もしっかりと確認する必要があります。
しかしやむを得ない事情によって
住むことがが困難となった借人は、
特約がなくても中途解約ができます。
また、契約を延長する場ときは
借主と貸主、
双方の合意による再契約が必要となります。
普通賃貸借契約のように更新ではありません。
契約は期間の満了によって終了しますが、
期間が1年以上の時に賃借人に対して、
期間満了の1年前から6ヵ月前までに
その旨を告知しなくてはなりません。
この通知期間後に契約終了ということを通知すると
通知した後の6ヵ月を経過したあと、
契約終了を強制することができます。
先ほども説明したとおり
定期借家契約は契約更新が無い契約であるため、
契約を延長する際には、
当事者双方の合意による再契約が必要です!