物件探しあるある~!
賃貸物件にはエアコンやガコンロ、
照明器具などいろいろな設備が付いています。
物件についている設備が故障や破損等をした場合、
貸主と借主のどちらが費用を負担することになるのでしょうか。
つまり、大家さんの負担はどこまでかということです。
一体どこまでが設備なのか
紹介してきます。

一般的に設備とは
エアコン、ガスコンロ、トイレ、キッチン、襖といったものから
電球や排水口なども含まれています。
こういった設備が破損したら、誰が交換するべきなのでしょうか。
まずは契約書、重要事項説明を確認しよう!
設備に貸主負担と記載があれば、
大家が修繕しなければなりません。
賃貸借契約書や重要事項説明書は、
このような場合にも必要ですので、
契約締結後も処分せずに保管しておきましょう
しかし賃貸借契約書に記載があったとしても
借主の故意や過失によって設備が汚損破損されたときは
貸主が負担を負わないケースがあります。
なぜなら、
債務不履行または不法行為責任が発生するためです。
自己負担により設備を修繕したり交換することもあります。
電球や排水口について
こちらの設備も
基本的には賃貸借契約書、重要事項説明書の記載の通りです。
ただ、通常は借主が交換することが多いでしょう
設備については基本的に当初の契約内容によって決まります。
契約時などでこまでが設備に含まれるのかが不明確になっていると、
後々のトラブルの問題となるので注意が必要です。
もちろん内見時に確認することも出来ますので、
その時に特定しておくと安心ですね!